一般社団法人日本サプライチェインマネジメント協会定款
第1章 総則
(名称)
第 1 条 当法人は、一般社団法人日本サプライチェインマネジメント協会(以下「本会」という。)と称し、英文表記をThe Japan Supply Chain Management Association、略称をJSCMAとする。
(目的)
第2条
本会は、広く一般市民に対し、サプライチェインシステムについての調査、研究、情報の共有と提供を行い、経済活動の活性化を目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
1 サプライチェインシステム、サプライチェインマネジメント等についての調査、研究及び情報提供に関する事業
2 各種研究会、講演会、研究発表会、国際会議等の企画、立案、実施及び運営に関する事業
3 機関紙、書籍、電子書籍等の企画、製作、配信、発行、出版及び販売に関する事業
4 国内外のサプライチェインシステム、サプライチェインマネジメントに関わる個人、団体、企業、官公庁等との連絡、協力、調整、連携、助言、指導、交流及び提言に関する事業
5 人材の教育、育成、研修及び指導に関する事業
6 前各号に附帯又は関連する一切の事業
(主たる事務所の所在地等)
第3条
本会は、東京都中央区に主たる事務所を置く。
2 本会は、社員総会の決議により従たる事務所を必要な場所に設置することができる。
(公告方法)
第4条
本会の公告は、本会の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。
第2章 会員
(入会及び会員区分)
第5条
本会の会員は4種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 本会の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2)賛助会員 本会の事業を賛助するために入会した個人又は団体
(3)特別会員 研究者、教育者又は専門家のうち、本会の目的に賛同し、社員総会の承認を得て入会した個人
(4)名誉会員 本会に功労のあった者又はこれと同等の知見を有し、本会の更なる発展に寄与すると認められる者で、本会の推薦を受け且つ社員総会において承認された者
2 本会の会員となるには、本会が別に定めるところにより本会の代表理事に申し込み、その承認を受けなければならない。
(入会金及び会費)
第6条
会員は総会の定めるところにより、入会金及び会費を納入しなければならない。ただし、名誉会員は入会金及び会費の納入を要しない。
2 納付した入会金及び会費は、理由の如何を問わず返還しない。
(任意退会)
第7条
会員はいつでも退会することができる。この場合においては、各会員は、1ヶ月前までに本会に退会の予告をしなければならない。
(会員資格の喪失)
第8条
会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき
(2) 後見開始又は保佐開始の審判を受け、成年被後見人又は被保佐人になったとき
(3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき
(4) 会費の納入が継続して1年以上されなかったとき
(5) 除名されたとき
(除名)
第9条
会員が次の各号の一に該当する場合等、除名すべき正当な事由があるときには、社員総会において総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の 2以上の 議決に基づいて除名することができる。この場合、その会員に対し、あらかじめ 通知するとともに、議決前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 本会の定款、規則又は総会の議決に違反したとき
(2) 本会の名誉を傷付け、又は目的に反する行為をしたとき
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第10条
会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 本会は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
第3章 社員総会
(種類)
第11条
当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
(構成)
第12条
社員総会は、正会員をもって構成する。
2 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(権限)
第13条
社員総会は、次の事項を決議する。
(1) 役員の選任及び解任
(2) 役員の報酬の額又はその規定
(3) 定款の変更
(4) 各事業年度の事業報告及び決算報告
(5) 入会の基準並びに会費及び入会金の金額
(6) 会員の除名
(7) 解散
(8) 合併並びに事業の全部及び事業の重要な一部の譲渡
(9) 長期借入金並びに重要な財産の処分の譲受け
(10) 理事会において社員総会に付議した事項
(11) 前各号に定めるもののほか、一般法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項
(開催)
第14条
定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催し、臨時社員 総会は、必要がある場合に開催する。
(招集)
第15条
社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。ただし、すべての正会員の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続を省略することができる。
2 総正会員の議決権の10分の1以上を有する正会員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会招集の請求をすることができる。
(議長)
第16条
社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故等による支障があるときは、その社員総会において、出席した正会員の中から議長を選出する。
(定足数)
第17条
総会は、正会員総数の過半数の出席がなければ開会することができない。
(決議)
第18条
社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 社員総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は電磁的方法をもって議決権を行使し、又は代理人によって議決権を行使することができる。
3 前項の規定により表決した社員は、第1項の規定の適用については出席したものとみなす。
(議事録)
第19条
社員総会の議事録については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 議事録には、議長及び当該社員総会において選任された議事録署名人2人が、記名押印又は署名しなければならない。
第4章 理事等
(理事の員数)
第20条
本会の理事は、30名以内とする。
2 理事のうち、1名を代表理事とする。
3 代表理事を会長とし、必要に応じて、理事のうち5名以内を副会長とすることができる。
(選任等)
第21条
理事は、社員総会の決議によって選任する。
2 会長及び副会長は、理事の互選によって選定する。
(理事の職務権限)
第22条
会長は、本会を代表し、その業務を執行する。
2 副会長は、会長を補佐し、本会の業務を分担執行する。
(理事の制限)
第23条
理事のうちには、それぞれの理事について、当該理事と次の各号で定める特殊の関係のある者である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
1 当該理事の配偶者
2 当該理事の三親等以内の親族
3 当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
4 当該理事の使用人
5 前各号に揚げる者以外の者で当該理事から受ける金銭その他の資産によって生計を維持している者
6 前3号に揚げる者と生計を一にするこれらの者の配偶者又は三親等以内の親族
(理事の任期)
第24条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結時までとする。
2 任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は在任理事の任期の残存期間と同一とする。
(取引の制限)
第25条
理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、社員総会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3)当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく社員総会に報告しなければならない。
(理事の報酬及び退職慰労金)
第26条
理事の報酬及び退職慰労金は、社員総会の決議により定める。
(名誉会長及び顧問)
第27条
当法人に、名誉会長及び顧問を置くことができる。
2 名誉会長及び顧問は、理事会において選任する。
(名誉会長及び顧問の職務)
第28条
名誉会長及び顧問は、代表理事の諮問に応え、代表理事に対し、意見を述べることができる。
第5章 資産及び会計
(事業年度)
第29条
本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(資産)
第30条
本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 助成金及び交付金
(5) 事業に伴う収入
(6) 資産から生じる収入
(7) その他の収入
(資産の管理)
第31条
本会の資産は、代表理事が管理する。
(経費の支弁)
第32条
本会の経費は、資産を越えて支弁してはならない。
(事業計画及び収支予算)
第33条
本会の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、社員総会の承認を受けなければならない。
(事業報告及び決算)
第34条
本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事がこれを作成し、定時社員総会に報告しなければならない。
(剰余金の分配の禁止)
第35条
本会の剰余金は、これを一切分配してはならない。
第6章 定款の変更、解散及び清算
(定款の変更)
第36条
この定款は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって変更することができる。
(解散)
第37条
本会は、一般法人法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の4分の3以上に当たる多数の決議により解散することができる。
(残余財産の帰属)
第38条
本会が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の議決を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第7章 事務局
(設置等)
第39条本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、代表理事が社員総会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、代表理事が社員総会の決議により別に定める。
第8章 附則
(最初の事業年度)
第40条
本会の最初の事業年度は、本会成立の日から平成26年3月31日までとする。
(設立時役員)
第41条
本会の設立時理事及び設立時代表理事は、次のとおりである。
設立時理事 佐藤 勝尚
設立時理事 片山 博
設立時理事 鈴木 邦成
設立時代表理事 佐藤 勝尚
(設立時社員)
第42条
本会の設立時社員の氏名又は名称は、次のとおりである。
設立時社員 佐藤 勝尚
設立時社員 片山 博
設立時社員 鈴木 邦成
(法令の準拠)
第43条
この定款に規定のない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
平成25年 5月 1日
設立時社員 佐藤 勝尚
設立時社員 片山 博
設立時社員 鈴木 邦成
定款作成代理人 行政書士 林 洋志